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富山県(地域別)最低賃金額の改定
2023-09-30
 
 令和5年10月1日から地域別最低賃金が908円から948円に改定されます。1時間当たり40円の引上げ(昨年度は31円、一昨年度は28円引上げ)となり、40円の引上げは、昭和53年に目安制度が始まって以降最大の値上げ額であり、富山県における過去最高の最低賃金額となります。。
 最低賃金法では、地域別最低賃金以上の金額を支払わなかった場合、50万円以下の罰金と定めており、また、労働基準法では特定最低賃金以上の金額を支払わなければ30万円以下の罰金となります。事業主様におかれましては、時給の早急な見直しをお願いいたします。
 最低賃金の引き上げは、人件費増加等のデメリットが考えられますが、発想を転換し、「時給アップに伴い従業員のやる気も向上⇒従業員のスキルアップによる仕事の効率化⇒業績向上」といった変化の可能性を視野に入れ、前向きにとらえてみてはいかがでしょうか。
 
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