一覧へ戻る849円から877円に!2021-10-01 地域別最低賃金が849円から877円に令和3年10月1日に改定されました。1時間当たり28円の引上げとなり、初めてすべての都道府県が800円を超えます。 最低賃金法では、地域別最低賃金以上の金額を支払わなかった場合、50万円以下の罰金と定めており、また、労働基準法では特定最低賃金以上の金額を支払わなければ30万円以下の罰金となります。外国人労働者、外国人技能実習生にも同様に最低賃金は適用されます。