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休日・休暇・休業の違いって?
2021-12-03
 まず、「休日」とは「労働者が労働する義務がない日」のことです。例えば一般的な会社では土日祝日が「休日」とされます。元々休みの日のため年次有給休暇の取得対象日にはなりません。
「休日」は下記のとおり2種類に分かれています。
  ①「法定休日」・・・労働法に基づき労働者に与えられる最低限の休日です。週ごとに1日以上または4週間に4回以上の休日が必要です。もし、法定休日に労働した場合は休日労働とな
   り、休日労働時間分について割増賃金が必要になります。
  ②「所定休日」・・・法定休日以外に会社が独自に設けた休日です。そのため「法定休日」とは異なり休日労働ではなく時間外労働としての扱いとなります。そのため休日労働としてで
   はなく、時間外労働としての割増賃金が必要となります。
 
 次に、「休暇」とは、「労働者が労働する義務がある日に、会社がその義務を免除する日」なのです。「休暇」は下記のとおり2種類に分かれています。
  ①「法定休暇」・・・会社が必ず付与しなければならない休みのこと   例えば、年次有給休暇、生理休暇、子の看護休暇などをさします。
  ②「法定外休暇」・・・会社ごとに就業規則等で定められる休みのこと  例えば、慶弔休暇、バースディ休暇、ボランティア休暇などをさします。
 
 そして「休業」とは、「休暇」のうち連続して取るのが普通である場合をさし、労働者本人に働く医師や能力があるにも拘らず労働ができない日をいいます。 例えば産前産後休業、育児・
介護休業が当てはまります。
  
 どれも「会社をお休みする」という意味では同じですが、厳密には違いがあります。お給料の支払いの有無とも密接にかかわる言葉ですので、しっかり頭に入れておきましょう。
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