心機一転 新しい年に
2022-01-04
新年明けましておめでとうございます。
本年も当事務所をよろしくお願いいたします。
さて、早速ですが、令和4年1月1日より、改正雇用保険法が施行されました。
今回の改正で、65歳の兼業・副業者に対する雇用保険の適用範囲が拡大されました。
具体的な要件は下記3つです。
①2つ以上の事業主に雇用される65歳以上の労働者であること
②1事業主における一週間の所定労働時間が20時間未満であること
③1週間の所定労働時間の合計が20時間以上であること
但し、これらの要件が全て当てはまっていても自動的に被保険者になるわけではなく、あくまでも労働者本人の申し出がないと
適用になりませんのでご注意ください。