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傷病手当金の支給期間が通算化されました
2022-02-07
傷病手当金の支給期間について、従来は、同一の病気やけがに関して、支給を始めた日から起算して(傷病手当金が支給されなかった期間を含み)1年6ヶ月を超えない期間とされていました。
しかし、仕事と治療の両立の観点から、がん治療のために入退院を繰り返す場合などに柔軟に傷病手当金を利用できるようにするため、令和4年1月1日より、出勤に伴い不支給となった期間がある場合には、その分の期間を延長して傷病手当金の支給を受けられるよう、支給期間の通算化し、1年6カ月間まで支給されるようになりました。

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