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各種助成金のこと

助成金の申請

貴社に合う助成金の提案を行い、申請いたします。
意外と知られていない助成金ですが、上手に活用することができれば「人を大切にする経営」を目指す企業の強い味方となります。中小企業が受給できる助成金の有効活用をご提案します。

弊所でサポートする助成金は、主に厚生労働省の雇用関係の助成金です。

・新たに従業員を雇用
・定年延長
・従業員への研修や教育
・働き方の見直し
・生産性の生産性の向上
・福利厚生の充実等

を行った際に活用できます。

本業に集中できるようバックアップ

 助成金を活用することにより、事業主・従業員双方にメリットがあるとわかってはいるものの、助成金の申請方法がわからず申請をあきらめている事業主様や、手引きの数ページを読んであまりのわかりにくさに申請する気が失せてしまう事業主様は大勢いらっしゃいます。
 中には、自力で申請するために法律用語の意味を一から確認する、申請の要件に該当しているか調べるなど努力を惜しまない事業主様もいらっしゃいます。しかし、細かいことに気を取られていては本業がおろそかになってしまい、まさに本末転倒です。
 
 我々社会保険労務士の中にも得意分野・不得意分野があり、依頼する社会保険労務士を間違えると、申請が通らない場合もありえます。ですがご安心ください。当事務所代表 藤井社労士は、プロフィールにもありますように労働局OBであり、助成金申請の経験も豊富です。

 ご相談に来られた事業主様にお話を伺い、最適の助成金のアドバイス、必要書類等のご説明をいたします。悩む前に、是非当事務所にご相談ください

藤井社労士・おススメの助成金その1 65歳超雇用推進助成金


【65歳超雇用推進助成金とは】
 少子高齢化の進行・就労形態の変化・働き方改革等を背景とし、就労年齢の引上げを望む声が
高まった結果、令和3年4月より高齢者雇用安定法が改正され、労働者へ70歳まで就業機会を
与えるよう事業主に努力義務が課されました。それに伴い高年齢者の雇用安定に取り組む事業主
の皆さんのために65歳超雇用推進助成金が拡張されました。
 
 比較的取り組みやすいのは、65歳超継続雇用促進コースです。
 一言で表すと、「定年引上げに取り組む事業主様への助成金」です。これを目にした事業主様
は、「とりあえず、就業規則を書き換えて、定年年齢を伸ばしておけばいいか」と思われること
でしょう。でもそのお考えは、今すぐに捨ててください

 この助成金制度は、単に就業規則上で定年年齢を引き上げればよいというわけではなく、定年年
齢又は継続雇用年齢の引き上げの適用を受ける従業員が在籍していなければ申請はできません。
また、全ての年代の従業員対象ではなく、55歳以上の高年齢者だけを対象とした改善措置の実施
(実施の照明も必要)が必須です。
 
以下で詳しくみていきましょう。
 
【申請可能になる可能性のあるパターン 具体例】

その1 最大80万円の受給が可能
        正社員数10名在籍、そのうちの4名が60歳の正社員(勤続年数は31年間)
        現在の就業規則:定年年齢は63歳
        改定後就業規則:定年年齢を70歳に引き上げ(又は定年の定め廃止)
 
       → 60歳以上の雇用保険被保険者が4名から6名の事業所に該当し、無期雇用で
                       定年前の60歳以上の雇用保険被保険者が1年以上継続して雇用されており、
                        定年年齢が70歳以上に引き上げられている(又は定年廃止されている)
                       め、その他の申請要件を満たせば申請可能となる。
 
その2 最大50万円の受給が可能
     正社員数9名と嘱託社員5名(10年間正社員→定年→嘱託社員となる)在籍、
     嘱託社員は現在64歳で雇用期間は1年更新
     現在の就業規則:定年年齢は60歳、63歳まで希望者全員継続雇用の規定あり
     改定後就業規則:定年年齢は現状維持、70歳まで希望者全員継続雇用の規定に改正
 
      → 60歳以上の雇用保険被保険者が10人未満の事業所に該当し、無期雇用
        契約(正社員)の定年後に継続雇用されている60歳以上の雇用保険被保
        険者が1年以上継続して雇用されており、継続雇用年齢が62歳から5歳以上
        に引き上げられているため、その他の申請要件を満たせば申請可能となる。
      
 
その3 最大30万円の受給が可能
     正社員数2名在籍、そのうちの1人が62歳の正社員(勤続年数は10年間)
     現在の就業規則:定年年齢は65歳、希望者全員継続雇用の規定なし
     改定後就業規則 年年齢は現状維持、 70歳まで希望者全員継続
雇用の規定に改正

     → 60歳以上の雇用保険被保険者が10人未満の事業所に該当し、無期雇用で
       定年前の60歳以上の雇用保険被保険者が1年以上継続して雇用されており、
       定年年齢は据え置きだが新たに66歳以上の継続雇用制度を導入しているため、
       その他の申請要件を満たせば申請可能となる。
 
【申請対象になるために】
勤続1年以上で定年前の60歳以上の雇用保険被保険者(適用対象者)が1名以上
   在籍していること(ただし、無期雇用の労働者であること)

過去に「定年引上げによる助成金」を受給していないこと。
 (ただし、今回の申請額が前回の受給額を上回る場合が差額分の申請が可能)

③社会保険労務士等の専門家に依頼し、かつ経費を払って就業規則改定を行うこと
 (自社で制度改定した場合は申請対象外となる)

高年齢者雇用等推進者を選任し、55歳以上の高年齢者のために作業施設の改善
   や賃金体系の見直しなどの措置を実施すること
 
【コース内容】
①65歳超継続雇用促進コース
 65歳以上への定年の引上げ、定年の定めの廃止、希望者全員を対象とする66歳以上の
 継続雇用制度の導入、他社による継続雇用制度の導入のいずれかの措置を実施した事業主
 に対して、実施した措置等に応じて一定額を助成します。

②高年齢者評価制度等雇用管理改善コース
 高年齢者の雇用の推進を図るために雇用管理制度(賃金制度、健康管理制度等)の整備に
 係る措置を実施した事業主に対して、措置に要した費用の一部を助成します。

③高年齢者無期雇用転換コース
 50歳以上で定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用転換制度に基づき、無期雇用労働
 者に転換させた事業主に対して一定額を助成します。
 
    各コースの詳細は、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構発行の
    「65歳等雇用推進助成金制度のご案内」、各コース別の「支給申請の手引き」
     をご覧ください。
 
【この助成金に興味をもったら】
助成金には予算がありますので、申請を希望される場合はお早めに!
 
自社での申請ももちろん可能だと思いますが、不安を感じる場合は、当事務所へご相談を

076-471-8839 又はHPのお問い合わせフォームより にてお問い合わせください。


藤井社労士・おススメの助成金その2 キャリアアップ助成金


【キャリアアップ助成金とは】
   非正規雇用労働者の割合の増加抑制、優秀な人材の定着化等を目指し、有期雇用
  労働者、短時間労働者、派遣労働者等いわゆる非正規雇用労働者に対して、正社員
  化や処遇改善の取組を行う事業主に対して助成金を支給する制度です。
 
  たくさんのコースがあるキャリアアップ助成金ですが、比較的取り組みやすいのは、
   多くの中小企業で活用されている「キャリアアップ助成金(正社員化コース)」です。
   正社員ではなかった労働者を正規雇用にすることで労働者には喜ばれ、自社にも助成
   金が支給されるという嬉しいことづくしの助成金です。
  しかし、近年では年々支給要件が厳格化されてきているのも事実です。
 
  この助成金制度は、単に正社員に転換すればよいというものではなく、事前に就業
   規則上に正社員転換制度について規定しておく、キャリアアップ計画の作成・提出が
   必要であるなどの準備がなければ、助成金の申請はできません。また、そもそも雇用
   主が雇用保険適用事業所であることが大前提です。
 
  以下で詳しくみていきましょう。
 
【申請可能になる可能性のあるパターン 具体例】

その1 有期雇用労働者→正社員に転換で72万円受給
     Aさん 35歳6か月  有期雇用労働者として採用
          36歳6か月  正社員に転換(入社から1年後) 
                          37歳0か月  現在も離職せず雇用を維持 

                     ・給与は正社員への転換前後を比較し、3%以上増額
                     ・雇用時に、「一定の時期を経たら、正社員として雇用する」約束を
                        ていない
                     ・今後も、待遇を有期又は無期雇用労働者に転換する予定はない
                     ・事業主又は取締役とは親戚関係にない
                     ・障がい者ではない
       ・生産性の向上が事業主に認められる
 
         → 正社員へ転換し、その後6か月が経過してその給与が支払われた
                                翌日から2カ月以内の場合、その他の申請要件を満たせば申請可
                                能となる。

         → 申請が認められると、72万円の受給が可能(中小企業の場合)


その2 無期雇用労働者→短時間正社員に転換で36万円受給
      Bさん 30歳6か月  無期雇用労働者として採用
                     31歳1か月  短時間正社員に転換(入社から7カ月後) 
                         31歳7か月  現在も離職せず雇用を維持 
 
                       ・給与 転換前後を比較し、3%以上増額
                       ・雇用時に、「一定の時期を経たら、 無期雇用や正社員として雇用する」
                          約束をしていない
                       ・今後も、待遇を有期雇用に転換する予定はない
                       ・事業主又は取締役とは親戚関係にない
                       ・障がい者ではない
                       ・生産性の向上が事業主に認められる
 
                      → 短時間正社員へ転換し、その後6か月が経過してその給与が支払われた
                                  翌日から2カ月以内の場合、その他の申請要件を満たせば申請可能
                                  となる。
       
                             → 申請が認められると、36万円の受給が可能(中小企業の場合)
 
 
【申請対象になるために】
雇用保険適用事業主であること

キャリアアップ管理者を設置し、かつキャリアアップ計画を作成・提出し認定
   受けていること

キャリアアップ計画期間内にキャリアアップ(雇用形態の転換)を行っていること

出勤簿・賃金台帳等の提出が可能であり、就業規則上で雇用転換についての規定
   あること
 
【コース内容】
①正社員化コース
 有期雇用労働者等を正規雇用労働者等に転換、または直接雇用した場合に助成

②賃金規定等改定コース
すべて又は一部の有期雇用労働者等の基本給の賃金規定等を2%以上増額改定し、昇給した場合に事業主に対して助成

③賃金規定等共通化コース
有期雇用労働者等に関して正規雇用労働者と共通の職務等に応じた賃金規定等を新たに作成し、適用した場合に助成
 
④賞与・退職金制度導入コース
有期雇用労働者等に関して賞与・退職金制度を新たに設け、支給または積立てを実施した場合に助成

⑤選択的適用拡大導入時処遇改善コース(令和4年9月末まで)
労使合意に基づく社会保険の適用拡大の措置の導入に伴い、その雇用する有期雇用労働者等について、働き方の意向を適切に把握し、被用者保険の適用と働き方の見直しに反映させるための取り組みを実施し、当該措置により新たに被保険者とした場合に助成

⑥短時間労働者労働時間延長コース
有期雇用労働者等の週所定労働時間を延長するとともに、処遇の改善を図り、新たに社会保険の被保険者とした場合に助成

 
    各コースの詳細は、厚生労働省の「キャリアアップ助成金のご案内」をご覧ください。           
 
 
【この助成金に興味をもったら】
      キャリアアップ計画の作成、生産性要件の確認、賃金3%アップの条件など、「用語を聞い
    ただけで頭がクラクラする」、「自力で取り組むにはちょっぴり難しい」と感じる事業主様は、
    悩む前に一度当事務所へご相談ください。
       助成金申請の経験豊富な藤井社労士(労働局OBです!)がアドバイスいたします。

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